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山形県立致道館中学校・高等学校いじめ防止基本方針(概要版)

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあり、絶対に許されないものです。

本校では、「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」「いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得る」という認識を全教職員で共有するとともに、学校、保護者、関係機関と連携を図り、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができる学校を目指します。

①いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条)

第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

②初期段階のいじめも含めた積極的認知

  • 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、物理的・形式的に行うことなく、いじめられた生徒の立場に立つ。
  • けんかやふざけ合いであっても、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。
  • いじめの認知は、学校いじめ対策組織(仮称)を活用して行う。

③いじめ防止等のための対策の基本的な取組

いじめの未然防止

  • 生徒理解に基づいた適切な指導と支援
  • 教職員による「居場所づくり」の推進
  • 生徒主体の「絆づくり」の推進
  • 分かりやすい授業づくり
  • 人権意識及び規範意識の醸成

いじめの早期発見

  • 教職員のいじめ解決に向けた情報ネットワークの強化
  • 生徒が相談しやすい環境づくり
  • いじめの実態を把握する定期的なアンケート・面談の実施

いじめに対する措置

  • 素早い事実確認・報告・相談
  • 被害者を守る姿勢・加害者への指導
  • ネット上のいじめへの対応
  • 組織的な対応
  • 集団への働きかけ

④いじめ解消の定義

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態について、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。

①「いじめに係る行為が止んでいること」(少なくとも3か月を目安とする)
②「被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと」(➀を判断する時点で)
「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎないため、いじめられた生徒及びいじめた生徒については、日常的に注意深く観察する必要がある。

重大事態への対処(いじめ防止対策推進法第28条)

学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。

3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

山形県教育委員会では、県内の児童生徒のいじめに関する相談について、いつでも相談できるよう「24時間子供SOSダイヤル」を県教育センターに開設しています。この相談電話は、夜間・休日を含めて24時間体制です。他にも電話やメールで相談できる窓口もあります。秘密は守ります。相談は無料です。

24時間子供SOSダイヤル023(654)838324時間受付
教育相談ダイヤル023(654)8181月~金8時30分~20時30分
土日・祝日8時30分~17時30分
教育相談メールnon-ijime*pref.yamagata.jp(返信にはお時間をいただいております。*を@に変えて送信して下さい)

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